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経済産業省がモバイルバッテリーを電気用品安全法(PSE法)の規制対象に。基準を満たしたもの以外は製造・販売が禁止に
2018/02/02 06:30
経済産業省が「電気用品の範囲等の解釈について」を改正、モバイルバッテリーを電気用品安全法に基づく規制対象にすることとしています。
これにより技術基準などを満たしたモバイルバッテリー以外は、製造・販売・輸入ができなくなります。
ただし市場への影響を考慮し、1年間の経過措置期間を設定。この期間が終了する平成31年2月1日以降は、技術基準等を満たしたモバイルバッテリー以外は製造・輸入及び販売ができなくなります。
背景として元々リチウムイオン蓄電池自体は規制対象でしたがそれが組み込まれたポータブルリチウムイオン蓄電池については、規制対象外として運用されていました。
近年、事故が増加傾向にあることを踏まえ、これに対応するため電気用品安全法に基づき政令で指定されている電気用品(リチウムイオン蓄電池)に含まれることを明確化し、規制対象にしたとのことです。